医療費控除とは、1月~12月の1年間に支払ったご自身とご家族の医療費が10万円を超える場合、確定申告を行うことで超えた分について税金の一部が還付される制度です。
歯列矯正においても、発育過程のお子さんの歯並びの矯正については、歯や顎の正しい成長を促すために必要と考えられているため医療費控除の対象となっています。
一般的には、中学生くらいまでの矯正治療は子供の矯正として扱われますが、その判断は各管轄の税務署に委ねられているので、税務署に確認する必要があります。
大人の矯正治療で医療費控除の対象となるのは、噛み合わせが悪いことで咀嚼に問題が認められたり、歯並びが悪いことで発音に影響を及ぼしている、といったような機能としての問題が生じている場合です。
同じ歯列矯正でも美容、見た目をよくするための矯正費用は、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。